◎ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 (平成25年度税制改正)



30歳未満の子・孫に対し、上限1500万円までの教育資金の贈与


相続税の課税強化に対し、両親や祖父母の相続財産を減らすことができます!!


◆ 教育資金の一括贈与の非課税措置の創設


● 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の拠出

贈与者
(贈り手)
  • 両親や祖父母 (直系尊属)
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    受贈者
    (貰い手)
  • 30歳未満の子 ・ 孫
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    方  法
  • 贈与者が、受贈者を受益者とする信託等により、教育資金を一括拠出
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    拠出先
  • 金融機関 : 銀行 ・信託会社 ・金融商品取引業者の内、1ヶ所
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    非課税
    限度額
  • 受贈者ごとに、1,500万円までの部分が非課税
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    使い道
  • 教育資金
      (@) 学校入学金 ・ 授業料等
      (A) 学校以外の塾 ・ 習い事など (500万円が限度)
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    期  間
  • 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたもの
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    注意点
  • 受贈者が30歳になった日に信託口座等は終了し、
     その時点の残額について、その日に贈与があったものとして下記の課税価格に対し贈与税が課税され、

     教育資金管理契約は、上記の他、次に掲げる事由により終了します
      (1) 受贈者が死亡した場合・・・・贈与税の課税はありません
      (2) 信託財産の価額が零になった場合 (終了の合意があった場合に限る)・・・・・一定の場合には、零に
         なった日の属する年に贈与税が課税される場合があります
  • 受贈者が30歳になった場合 又は 上記(2)の場合は、
    (非課税拠出額−教育資金支出額)
    を贈与税の課税価格に算入します
     
    相続対策
  • 贈与者の財産が減るので相続対策になり、
     祖父母が死亡した場合でも3年内の贈与加算の適用はない



  • ● 次の場合に、この制度を検討してみては・・・・・
    (1) 相続税の基礎控除が減るので、課税される相続財産を減らしたい
    (2) この制度を使って贈与しても、老後の生活費が充分あり困らない
    (3) 贈与された資金を子 ・ 孫が30歳までに教育資金に使い切れる




    ≪子供の教育資金に戻る≫  ≪生活に戻る≫


    高齢者の資産移転を促すため、教育資金なら贈与税が非課税となり、相続対策にもなる時限措置。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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