◎ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
(平成25年度税制改正)
◆ 教育資金の一括贈与の非課税措置の創設 |
贈与者 (贈り手) | |
受贈者 (貰い手) | |
方 法 | |
拠出先 | |
非課税 限度額 | |
使い道 | (@) 学校入学金 ・ 授業料等 (A) 学校以外の塾 ・ 習い事など (500万円が限度) |
期 間 | |
注意点 | その時点の残額について、その日に贈与があったものとして下記の課税価格に対し贈与税が課税され、 教育資金管理契約は、上記の他、次に掲げる事由により終了します (1) 受贈者が死亡した場合・・・・贈与税の課税はありません (2) 信託財産の価額が零になった場合 (終了の合意があった場合に限る)・・・・・一定の場合には、零に なった日の属する年に贈与税が課税される場合があります |
受贈者が30歳になった場合 又は 上記(2)の場合は、 (非課税拠出額−教育資金支出額) を贈与税の課税価格に算入します | |
相続対策 | 祖父母が死亡した場合でも3年内の贈与加算の適用はない |
(1) | 相続税の基礎控除が減るので、課税される相続財産を減らしたい |
(2) | この制度を使って贈与しても、老後の生活費が充分あり困らない |
(3) | 贈与された資金を子 ・ 孫が30歳までに教育資金に使い切れる |